最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)4555 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人勝野政三及び被告本人の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない(原判決は、
控訴を棄却して第一審判決を肯認したのであり、第一審判決には所論代金は二十二
万円と判示されており、所論図面についてもA村役場備付の図面と判示されている
のであるから、原判決の所論代金及び図面に関する判示は誤記と認める。弁護人の
判例違反の主張は上告趣意提出期間経過後の主張であり且つ判例を具体的に示して
いないので不適法である。被告人は所論証人尋問に立会しており、検証にも適法な
通知を受けており原審の手続には所論のような違法は認められない。その他の論旨
は、事実誤認又は審理不尽等の主張にすぎない)
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年一〇月四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
裁判官 垂 水 克 己
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